出産費用・出産一時金・出産手当金

Expenses & Benefits

 

 出産費用出産一時金出産手当金のページでは、妊娠・出産・育児に際して、必要な出産費用および手続きひとつでもらえる出産一時金・出産手当金などをまとめています。出産費用は高額ですので、予算を立てるのに参考にして下さい。また、子どもを育てていくにあたって、国・自治体・勤め先からさまざまな支援を受けることができます。これらの手続は、自己申告制で、条件や期限があり少しややこしいですが、早期から大まかにポイントだけ押さえておくといいと思います。

 

 

 出産費用・出産一時金・出産手当金のもくじ

 ・出産一時金・出産手当金

  (妊娠・出産・育児でもらえるお金)

出産一時金(出産育児一時金)

児童手当金

乳幼児の医療費助成金

出産手当金

育児休業基本給付金

育児休業者職場復帰給付金

医療費控除

 ・出産費用

  (妊娠・出産・育児で必要なお金)
 

 

 ■お得な「出産費用の支払い」

  平成21年10月から、出産一時金が直接医療機関に支払われる「直接支払制度」が始まりました。しかし、この制度を利用しない方が、実はお得なんです。なぜなら、自分で先にクレジットカードで払えば、その分のポイントがもらえるから。もちろん、出産一時金は後からもらえます。

 「出産一時金をもらわなければ、支払いできない」という人は、クレジットカードの「ボーナス一括払い」(手数料無料)を利用すれば、引き落とし時には出産一時金が支払われているはずなので、支払可能です。

 ご自身がお持ちのカードが「ボーナス一括払い」対応かどうか一度確認してみましょう。ちなみに、私が愛用している、入会費・年会費無料のライフカードは、ボーナス一括払い可能です。

 

出産一時金・出産手当金(妊娠・出産・育児でもらえるお金)
 

■出産一時金(出産育児一時金) (2009/10から増額されました!)

 妊娠・出産に必要な費用をサポートするため、健康保険から支給される手当金(42万円)

条件

 健康保険の被保険者又は被扶養者で、妊娠4ヶ月以上で出産した場合
 (死産の場合でも支給されます。その場合の支給額は39万円です。)

申請時期

 通院中(直接支払の場合)または出産日の翌日から2年(従来の支払方法)

申請先

 医療機関等(直接支払の場合)または健康保険証の発行機関(従来の支払方法)

【直接支払制度が始まりました(2009/10/01より)】

 従来は、出産一時金を受け取る前に、出産・入院費用を支払う必要がありましたが、2009年10月から導入された「直接支払制度」によって、その問題が解消されました。「直接支払制度」とは、出産一時金が直接医療機関に支払われる制度です。出産・入院費用が支給額(42万円)より多ければ、その差分を支払うだけでよく、少なければ、差分を受領することができます(要申請)。

  ただし、この「直接支払制度」は医療機関によっては導入できていない所もあるようです。導入していない医療機関で出産する場合は、従来の支払方法となり、出産一時金を手にする前に、出産・入院費用を医療機関に支払う必要があります。どうしても「直接支払制度」を利用したい方は、医療機関に導入の有無を前もって確認した上で、導入している医療機関で出産するようにしましょう。

 しかし、ものは考えようで、実は、この制度を利用しない方がお得なんです。なぜなら、40万円を超える金額を、クレジットカードで支払えば、いっぱいポイントがつくからです。たとえ、その時点でお金がなくても、「ボーナス一括払い」(手数料無料)を利用すれば、引き落とし時には出産一時金が支払われているはずですから、支払可能です。つまり、直接支払制度を使わない方がお得なんです。

 当サイトのおすすめ入会費・年会費無料カードのページでは、おすすめのクレジットカードを紹介しているので、 ぜひ参考にしてみてください。例えば、ライフカードは手数料無料で「ボーナス一括払い」が可能です。

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■児童手当金

 育児費をサポートするため、年金制度から支給される手当金(3歳未満:15,000円/月、3歳〜小学校修了前:10,000円/月(第3子以降は15,000円/月)、中学生:10,000円)

条件

 @0〜15歳児の子がいること
 A公的年金制度に加入していて保険料を納めていること
   (未成年は収めていなくてもOK)
 B所得が限度額を越えていないこと
   (加入している年金の種類と扶養家族の人数によって異なる。)

申請時期

 出産後できるだけ早く。申請した翌月分から支給されるので、誕生月に手続きするのが理想的。

申請先

 国民年金加入者・厚生年金加入者・未成年⇒役所の児童課など
 共済年金加入者⇒共済組合の窓口

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■乳幼児の医療費助成金

  乳幼児の医療費をサポートするため、自治体から支給される手当金(負担額は各自治体により異なる)

条件

 健康保険に加入している乳幼児(対象年齢は自治体により異なる)

申請時期

 自治体により異なる

申請先

 自治体により異なる

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■出産手当金

  産休中の生活をサポートするため、勤務先の健康保険から支給される手当金(日給の2/3相当額×最大98日)

条件

 @会社員や公務員として働き、勤務先の健康保険に加入していること
 A産休中も保険料を納めていること

申請時期

 手当ての対象となる日から2年以内

申請先

 勤務先(退職者は、勤務先を管轄する社会保険事務所など)

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■育児休業基本給付金

  育児休業中の生活をサポートするため、雇用保険から支給される手当金(最大で給料の50%相当額)

条件

 @雇用保険を2年以上納めていて、11日以上働いた月が1年以上あること
 A1ヶ月間に育児休業日が20日以上あること
 B支給期間に働く場合、休業開始時賃金に比べて80%未満の賃金で雇用されていること

申請時期

 育児休業期間初日から4ヶ月以内

申請先

 勤務先 、または、会社を管轄するハローワーク

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■育児休業者職場復帰給付金

  育児休業中の生活をサポートするため、雇用保険から支給される手当金(復帰6ヵ月後に、給料の1割相当額×休んだ月数)

条件

 @育児休業所得前と同じ職場に復帰すること
 A育児休業終了後6ヶ月以上続けて勤務すること

申請時期

  職場復帰後6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内

申請先

 勤務先、または、会社を管轄するハローワーク

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■医療費控除

  家族や自分のために医療費を支払った場合に受けることができる所得控除。控除を受けた金額に応じて所得税を軽減してくれる制度。確定申告により還付される。

条件

 保険金や出産育児一時金などの給付金を差し引いても、1年間(1/1〜12/31)の家族の医療費が 「10万円以上」であること。夫の所得金額が200万円未満の場合は「所得金額の5%以上」。

申請時期

 翌年の1月から5年以内

申請先

 管轄の税務署

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出産費用(妊娠・出産・育児で出ていくお金)

■妊婦検診費用

 検診内容・回数によって変わりますが、一般的に10万円程度です。私の場合は、14万円かかりました(私の妊娠生活・マタニティライフのページを参照して下さい)。ただ、妊婦検診費用を数回だけ公費負担してくれる制度があるので、自己負担は少なくなります。(→私の時は2回でしたが、最近では14回にもなっています)。

■出産費用(分娩費用 ・入院費用)

 30〜40万円。一般的に出産日から1週間入院します。産院・病院により値段は異なります。私の場合は、40万円弱かかりました。

■マタニティ用品

 3万円程度。マタニティウェアや下着、妊婦帯など、妊娠中期から必要になります。出産準備用品のページを参照して下さい。

■出産準備用品

 10万円程度。退院後すぐ必要な赤ちゃんの衣類・授乳用品・衛生用品の他、後にベビーカーやチャイルドシートなどが必要です。出産準備用品のページを参照して下さい。

■内祝い

 一般的に頂いたお祝いの額の半額程度の物を贈るのがマナー。出産後はしばらく外出できないので、私は通販を利用しました。出産後にすることリストのページに詳細を記載しています。


 

出産費用についてのまとめ

 以上のように、一般的に出産には合計60〜70万円ものお金が必要です。出産育児一時金や妊婦検診の公費負担で自己負担はかなり軽減されますが、それでも15万円程度の出費は覚悟しておきましょう。

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